本機でなにを複製してもよいわけではありません。
とくに法律によって、その複製をとるだけでも罰せられるものがありますので、次の点にご注意ください。
紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債、地方債証券
外国紙幣、証券類
未使用郵便切手、はがき類
政府発行の印紙、税法で規定されている証券類
<関係法律>
通貨及証券模造取締法
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
郵便切手類模造等取締法
印紙等模造取締法
紙幣類似証券取締法
書籍、絵画、写真、図面、地図、楽譜などの著作物は、個人的にまたは、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いて複製は禁止されています。
政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書や通行証、食券などの切符類も勝手に複製しないほうがよいと考えられます。
民間発行の有価証券(株券、小切手、手形等)、定期券、回数券などは事業所が業務に供するための最低必要部数を複製する以外は、政府の指導によって注意が呼びかけられています。